秘密保持契約(NDA)の締結

スポンサーリンク

お客様と商談をする前に大事なお手続きがあります。
NDA(秘密保持契約)と呼ばれる「お互いのお仕事について会話したことを口外しません」というお約束の契約になります。

NDA締結のタイミング

このNDA、ちょっとややこしくて、目的に応じて締結する必要があります。
例えばA案件の提案のための話をする場合はそれようのNDAを締結し、B案件の話をする場合にはまたNDAを…という話です。

じゃあこれって永遠に締結し続けるのか!と思うかもしれませんが、一度でもお仕事を一緒にし『基本契約』というものを締結すると、それに付帯したNDAを締結出来るので、それ以降は個別案件に対するNDAは不要となります。

つまり
・基本契約が無いときは個別案件ごとにNDAを締結
・基本契約締結時にはそれに付帯したNDAを締結し、基本契約が存続する限り有効
となります。

昔は『包括的なNDA』なんて呼び方で基本契約が無くても複数案件に対応するNDAが締結出来たのですが、それでは目的が曖昧になるためNGになるところが増えています。

NDA締結手順

NDAを締結する際にその『ひな形』を用意して双方の法務が確認するのですが、一般的にはお客様側にフォームがあればそちらを使う事になります。
お客様からNDAのひな形を頂き、自社の法務担当に確認をお願いしましょう。
もし、お客様がお持ちで無い場合は社内にあるひな形を先方にお送りし確認して頂きます。
法務でOKが出たら基本的には依頼した側が2部製本、社判を押印して先方に原本を郵送します。
受け取った側は押印して1部保管、1部返送しましょう。

伏せ字にすればNDAは不要?

お客様の名前は出さない、要員もイニシャルトーク、などすればNDAいらないのでは?という意見もありますが、基本的にはNDAを締結した方が良いと思います。
例えば面談中のお話しで何かしらの業務的な内容からお客様が想定出来てしまうこともありますし、要員情報にしてもセンシティブな内容をお話しすることも多いと思います。
万が一の為のNDAですから面倒でもお手続きをした方が良いでしょう。
どちらかというと、NDAを締結しないで済む方法、より、お客様と早く基本契約出来るように努力した方が前向きだと思います。

おわりに

この『NDAの締結』は営業さんの最初の一歩のお仕事になりますから、社内手続きを理解し早めに対応出来るようにしておきましょう。
以上でNDAの説明は終了です。
社内チェックが素早く進むように、法務の方とは日頃から仲良くしておきましょうね!

コメント

タイトルとURLをコピーしました